不動産売却時の譲渡損失とは?利用できる特例や確定申告の方法を解説

家やマンションを売るとき、必ず利益がでると思っている方が多くいますが、必ずしも利益がでるとは限りません。
場合によっては、売ったために損をしてしまう、譲渡損失の可能性もあります。
そこでこちらの記事では、不動産売却時の譲渡損失とはなにか、利用できる特例や確定申告の方法を解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却相談ページへ進む
不動産売却の譲渡損失とはなにか
譲渡損失とは、不動産を売ったときに譲渡所得がマイナスになるケースです。
譲渡所得とは、売却金額から取得費用と譲渡費用を引いた金額になります。
譲渡所得がプラスの場合は、課税対象となるため申告をしなくてはなりません。
つまり、譲渡損失が出たら税金がかからないので申告をしなくても問題ありません。
しかし申告をすると、軽減措置を受けられる可能性があります。
一般的に長年住んでいたマンションや住宅を売るときに、取得時よりも高く売れるケースはありません。
ほとんどの場合が売却損になるため、損失時の対応を覚えておくと良いでしょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却に準備する必要書類とは?契約締結前から決済時について解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却相談ページへ進む
不動産売却で譲渡損失が出た場合に利用できる特例とは
利用できる特例として、繰越控除があります。
繰越控除は損益通算で控除しきれなかった損失を、翌年以降の所得から差し引けるものです。
利用条件は保有期間が5年以上で、親族以外への譲渡であり、一定のローン残高がある場合です。
繰越控除を受ける年の所得が3,000万円以上の場合は対象外となってしまうので注意しましょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却の現状渡しとは?メリットやデメリットをご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却相談ページへ進む
不動産売却の譲渡損失で特例を受けるための確定申告
特例を受けるために確定申告をするときの流れとして、まず必要書類を準備しましょう。
基本の必要書類は「確定申告書」「損失金額の明細」「損益通算および繰越控除の対象となる金額」です。
さらに売る不動産に関する「登記事項証明」や「売買契約書の写し」なども用意してください。
手続きをおこなう時期は、不動産を売却した翌年です。
2年目以降に繰越控除を受ける場合は、損失申告用の確定申告書を提出しなくてはなりません。
提出先は税務署で、郵送でも持ち込みでも可能です。
インターネットが利用できる環境であれば、e-Taxの利用もおすすめです。
必要書類の用意は容易なものではないため、時間に余裕を持ったスケジュールでおこないましょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却の際に結ぶ媒介契約とは?契約の種類や注意点について解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却相談ページへ進む

まとめ
長年住んでいた家やマンションを売るときに、購入時よりも高く売れるケースはほとんどありません。
売却して損失が出てしまう譲渡損失が出たときも、確定申告をおこなえば特例が利用できる可能性があります。
売却益がマイナスだったからといってそのままにせずに、適切な手続きを期限内におこないましょう。
岡山県倉敷市で賃貸物件をご検討中の方はハート不動産にお任せください。
住居用賃貸物件だけではなく、事業用賃貸物件も多数取り扱っております。
心をこめてトータルサポートさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却相談ページへ進む

ハート不動産
岡山 / 倉敷エリアに特化した地域密着型のサービスを通じて、親身で誠実な住まい探しをサポートしています。
不動産は、暮らしの基盤となる大切な選択。
だからこそ、お客様一人ひとりのご希望やライフスタイルに寄り添い、丁寧なご提案を心がけています。
■強み
・賃貸・売買・管理まで対応可能な総合不動産
・岡山・倉敷密着の不動産会社
・心を込めた対応
■事業
・賃貸物件(アパート / マンション / 戸建て / 店舗 / 事務所 / 土地 / 駐車場)
・売買物件(マンション / 戸建て / 土地 / 店舗 / 事務所 / ビル / 収益 / 投資)
・不動産売却(仲介 / 買取)