不動産売却の際に結ぶ媒介契約とは?契約の種類や注意点について解説

不動産売却

不動産売却の際に結ぶ媒介契約とは?契約の種類や注意点について解説

不動産を売却する際に結ぶ媒介契約とはなにか、知っておきたい方もいるでしょう。
この記事では、土地や建物を売る際に契約する媒介契約の種類、メリットや注意点について解説をしています。
所有している物件を売りたいと考え、仲介依頼を検討している方は、参考にしてみてください。

不動産売却の媒介契約の種類とは

媒介契約とは、土地や建物の取引相手を探すため、条件や期間などを決めて仲介会社と取り交わす契約です。
宅地建物取引業法により、契約の締結は義務となっています。
契約を結んで、不動産会社に媒介をしてもらうと、取引でのトラブルを防げます。
仲介を依頼する場合、3種類の契約があり、一般媒介契約は、複数の会社に仲介依頼が可能です。
専任媒介契約は、自分でも購入者を探せます。
専属専任媒介契約は、自分で買い手探しはできません。

不動産売却時の媒介契約のメリットや違いとは

一般媒介は複数の不動産会社と同時に契約が結べ、自分でも買い手を探せる契約方法です。
契約を結ぶと、会社は物件の販売活動を開始しますが、一般媒介の場合は活動報告や、レインズの登録義務もありません。
そのため、問い合わせや内覧希望の件数などは、自分で確認する必要があります。
一般媒介は、複数の会社と比較できるのがメリットです。
専任媒介契約は、1社のみと契約ができますが、自分で買い手を探すのも可能な契約方法です。
契約を結ぶと、会社は7営業日以内にレインズに登録しないといけません。
2週間に1回以上、依頼主に販売活動の報告義務があります。
専属専任媒介での契約は、レインズへは5日以内に登録し、1週間に1回以上、活動の報告が義務付けられています。

不動産売却時の媒介契約の注意点とは

一般媒介では複数の会社と契約できますが、多ければ良いということではないのが注意点です。
たくさん契約してサイトに広告を掲載してもらっても、希望者は増えません。
複数の会社から別々の内見希望者が現れれば、スケジュール調整の手間がかかります。
1社のみの契約の場合は、報告義務があるため、売却しやすくなります。
スムーズに取引を進めるためには、不動産会社と連携を取りやすい、専任媒介か専属専任媒介での契約がおすすめです。

不動産売却の媒介契約の種類とは

まとめ

不動産を売る際の媒介契約とは、不動産の売却方法などを取り決める、法律に基づいて結ぶ契約です。
仲介依頼する会社数や、売却活動の報告義務、自力で買い手を探せるかなどで、3種類の契約方法を選べます。
スムーズに売るためには報告義務があり、連携を取りやすい1社との契約がおすすめです。
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