マンション権利書をなくしたらどうする?再発行についても解説

マンションの売却を考え始めたとき、戸棚の奥にしまい込んでいた権利書の存在を思い出した方も、いらっしゃるのではないでしょうか。
いざ売却となった時に、その書類が見当たらなかったらどうしようと、不安に感じているかもしれません。
そこで本記事では、マンションの権利書とは何か、必要なケースや紛失した場合の注意点について解説いたします。
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権利書(登記済証)とは
「権利書」とは、その不動産の所有者であることを証明する書類の通称です。
法律上の正式な名称は登記済権利証と呼ばれ、法務局が登記完了の証として発行していました。
表紙に登記済証と記され、法務局の登記済という朱色の印が押されているのが一般的です。
しかし、不動産登記のオンライン化に伴い、2005年頃からこの制度は順次廃止されました。
そのため、現在では登記済権利証が新規に発行されることはありません。
その代わりとして導入されたのが、登記識別情報です。
これは、12桁の英数字の符号が記載された通知書を指します。
したがって、マンションを取得した時期によって、お手元にあるのが登記済権利証か登記識別情報通知かが異なります。
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権利書(登記済証)が必要となる主なケース
権利書(登記済権利証や登記識別情報)が必要となる場面は、不動産の権利に関する登記手続きの際に限られます。
まずは、マンションを売却し、買主へ所有権を移す所有権移転登記をおこなうときです。
この登記申請の際、自分が真の所有者であることを証明するため、権利書の提出が求められます。
また、マンションを担保にして金融機関などから融資を受ける際の、抵当権設定登記の手続きでも必要です。
この場合も、所有者本人であることの確認として、権利書の提出が必要となるでしょう。
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権利書紛失時の注意点と代替措置
権利書は、どのような理由があっても再発行ができません。
これが、万が一見当たらない場合に知っておくべき注意点です。
ただし、権利書を紛失しても、マンションの所有権が自動的になくなるわけではありません。
所有権は、法務局の登記記録によって公に管理されているためです。
しかし、紛失したままでは、売却時の所有権移転登記手続きを進めることができなくなります。
そこで権利書の代わりに、所有者本人であることを証明するための代替措置をとる必要があります。
司法書士が本人確認情報を作成する方法や、法務局から本人確認の通知を送付する事前通知制度を利用する方法があります。
ただし、これらの手続きには一定の期間を要するため、決済日直前に権利書を紛失した場合は、代替措置が間に合わず、決済日が延期になる可能性がある点には注意が必要です。
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まとめ
マンションの権利書とは、かつての登記済権利証か、現在の登記識別情報を指し、所有者を証明する書類です。
これらは、売却時の所有権移転登記や、相続、抵当権設定時など、不動産の権利に関する登記手続きの際に必要となります。
権利書は紛失しても再発行はできませんが、本人確認情報の作成や事前通知制度といった代替措置により、売却手続きを進めることは可能です。
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