任意売却後の残債が払えないとどうなる?対処法も解説

任意売却という形でご自宅を売却しても、住宅ローンの残債がすべてなくなるとは限りません。
もし残ったローンが支払えなくなったらどうなるのか、将来の生活はどうなってしまうのか、大きな不安を抱えていらっしゃる方も多いでしょう。
そこで本記事では、任意売却後に残債が払えない場合の具体的な流れと、その対処法について解説いたします。
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任意売却後に住宅ローンの残債が支払えないとどうなる?
任意売却後に残った住宅ローンを支払えないまま放置すると、最終的に財産を差し押さえられる可能性があります。
この支払いを怠ると、まず金融機関や保証会社から電話や郵便による督促が始まります。
この段階で連絡を無視し続けると、事態は悪化する一方です。
多くの場合、債権(お金を返してもらう権利)は、保証会社や「債権回収会社(サービサー)」へと譲渡されることになります。
債権回収会社からも同様に連絡が来ますが、ここで誠実に対応すれば、返済の相談に応じてもらえる可能性も残されています。
しかし、ここでも支払いを拒否したり連絡を無視したりすると、法的な手続きへと移行する恐れが高まるでしょう。
そして、裁判で判決が確定すれば、給与や預金口座、その他の財産が差し押さえられる「強制執行」が実行されます。
また、借金の「時効(消滅時効)」を期待する方もいるかもしれませんが、これは現実的ではありません。
債権者が督促や裁判上の請求をおこなうことで、時効のカウントはリセット(時効の更新)されてしまいます。
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住宅ローン残債が支払えない場合の対処法
任意売却後に残債の支払いが困難になった場合、主な対処法は債権者との交渉、または法的な債務整理です。
まず試みるべきは、債権者(金融機関や債権回収会社)との「交渉」です。
現在の収入や支出といった生活の状況を正直に伝え、返済計画の見直しを要請することが求められます。
債権者側も、回収不能になるよりは、少額でも返済が続く方が良いと判断し、交渉に応じてくれるかもしれません。
もし、交渉がまとまらない場合や、返済の目処が立たない場合は、法的な手続きである「債務整理」を検討します。
債務整理の主な方法として、「個人再生」と「自己破産」です。
個人再生は、裁判所に申し立て、再生計画の認可を得ることで借金を大幅に減額してもらう手続きです。
減額された借金は、原則として3年から5年かけて分割で返済していくことになります。
一方、「自己破産」は、個人再生による返済も難しい場合の最終的な手段です。
裁判所に支払い能力がないことを認めてもらい、「免責許可」が得られれば、原則としてすべての借金の支払い義務が免除されます。
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まとめ
任意売却後も住宅ローンの残債は残り、支払いを放置すれば、最終的に財産が差し押さえられる恐れがあります。
対処法としては、まず債権者と分割返済の交渉をおこない、それが難しい場合は個人再生や自己破産などの債務整理を検討することになります。
残債の問題は1人で抱え込まず、早期に弁護士などの専門家へ相談することが解決への第一歩となるでしょう。
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