建て替え中の固定資産税はどうなる?建て替え特例の要件や申請方法も解説

マイホームの建て替えを予定している方は、固定資産税の増加について不安を感じることがあるのではないでしょうか。
とくに更地の期間中は宅地としての優遇措置がなくなり、税額が一時的に高くなる可能性があります。
本記事では、建て替え特例の内容や適用条件、そして二世帯住宅の場合の注意点について解説いたします。
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固定資産税の建て替え特例とは
建て替え特例とは、古くなった家を解体して新たに住宅を建てる際、更地の期間でも税金が急に高くならないようにする制度です。
通常、建物を取り壊すと宅地の優遇措置が失われ、固定資産税が数倍に増えることがあります。
しかし、建て替えのために一時的に更地になっている場合、この特例を申請することで、住宅用地の軽減措置が継続されます。
この制度を利用すれば、建て替え期間中も宅地として扱われるため、大幅な税負担の増加を避けることが可能です。
なお、建て替え特例は自動的に適用されるものではなく、事前に自治体への申請が必要となります。
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固定資産税の建て替え特例の適用要件
建て替え特例を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、前年1月1日時点でその土地が住宅用地であり、当年1月1日時点では解体済みであることが求められます。
さらに、建築確認申請を提出しており、翌年1月1日までに新築住宅が完成予定であることが条件です。
また、土地の所有者と住宅の所有者が前年と当年で同一、または配偶者や直系親族でなければいけません。
くわえて、建て替えが同一敷地内でおこなわれることが求められます。
これらの条件をすべて満たしたうえで、必要書類を期限内に提出することで、建て替え期間中も住宅用地としての軽減措置が適用されます。
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二世帯住宅は固定資産税の建て替え特例の対象なのか
二世帯住宅も、条件を満たせば、建て替え特例の対象となります。
ただし、名義や住宅の構造によって取扱いが異なるため、注意が必要です。
たとえば、親の名義である土地に、子どもが新たに住宅を建てる場合は、土地と建物を共有名義にする必要があります。
また、二世帯住宅の構造が内部でつながっているか、それぞれの玄関が分かれているかによっても、課税の扱いが異なります。
内部でつながる一戸の住宅として認められた場合、最大200㎡まで固定資産税の軽減措置を適用することが可能です。
一方、玄関が別々の二戸とみなされる場合には、最大で合計400㎡までが軽減対象となります。
このように、二世帯住宅であっても、設計と登記の仕方によって特例の恩恵が変わるため、計画段階からの確認が大切です。
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まとめ
建て替え特例は、更地の期間であっても、宅地としての優遇が続く制度です。
適用には、解体や建築の時期、所有者の条件など複数の要件があります。
二世帯住宅でも対象となりますが、名義や構造によって取扱いが変わるため、早めの準備が大切です。
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