賃貸契約期間の基準は?2年更新や途中解約についても解説

賃貸住居

賃貸契約期間の基準は?2年更新や途中解約についても解説

多くの賃貸物件は、契約期間について深く考えず長く住み続けられます。
しかし実際には契約期間が定められているため、更新・解約などの際は所定の手続きをおこなわなければいけません。
今回は賃貸物件の契約期間や、契約期間前に途中解約する場合の手続きについて解説します。

賃貸物件の契約期間は2年であることが多い

賃貸物件の契約は、普通借家契約・定期借家契約の2種類です。
定期借家契約は、契約期間満了後に更新ができず退去しなければいけません。
ほとんどの賃貸物件は、入居者が希望すれば契約期間が満了しても自動的に更新される普通借家契約で入居できます。
定期借家契約の契約期間は物件によって異なりますが、普通借家契約の契約期間は2年になっていることが多いです。
2年間が多い理由は2つあります。
1つは借地借家法で、1年未満の契約が「期間の定めがない建物の賃貸借」とみなされることです。
これでは大家さん側に不利になってしまうため、一般的に1年より長い期間が設定されます。
もう1つの理由は、入居者にとって3年だと不都合が生じやすいことです。
たとえば大学生は4年・短大生は2年で学校を卒業して部屋を退居することが多く、入居者にとって2年がちょうど良い契約期間の長さとなります。

賃貸物件で契約期間を更新する際の手続き

普通借家契約でも、契約更新が自動更新であるとは限りません。
自動更新ではない場合、満了日の1~3か月前に大家さんから通知が送られてきます。
契約を更新したいなら、契約更新の書類に記名・捺印して返送しましょう。
この際、火災保険の更新などを求められることがあります。
契約内容に更新料の定めがあれば、更新料も支払わなければいけません。

賃貸物件の契約期間満了前に途中解約したい場合

普通借家契約の契約期間は2年になっていることが多いですが、途中解約しても違約金が発生することはほとんどありません。
ただし、契約の際には「解約の予告期間」が定められています。
この予告期間までに解約の連絡をしないといけません。
直前の連絡になってしまうと、期日超過分の家賃を払わなければいけなくなるおそれがあります。
一部の賃貸物件では、早期の退去に違約金が発生することがあるのでご注意ください。
とくに敷金や礼金などの初期費用が安い物件・相場より家賃が安い物件では、このような契約事項が設けられていることがよくあります。

賃貸物件の契約期間満了前に途中解約したい場合

まとめ

普通借家契約の契約期間は、2年と定められていることが多いです。
自動更新でない場合大家さんから通知が届くため、更新を希望する場合は記名・捺印して返送してください。
途中解約でも違約金が発生することはありませんが、早期解約に違約金がかかる物件も存在します。
岡山県倉敷市で賃貸物件をご検討中の方はハート不動産にお任せください。
住居用賃貸物件だけではなく、事業用賃貸物件も多数取り扱っております。
心をこめてトータルサポートさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。


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