瑕疵物件と呼ばれる賃貸物件とは?物理的・心理的瑕疵物件についても解説

賃貸住居

瑕疵物件と呼ばれる賃貸物件とは?物理的・心理的瑕疵物件についても解説

賃貸物件を探していて、瑕疵物件と説明を受けた際は条件が良く家賃が安くても注意しなければいけません。
「瑕疵」の内容を知り、自分にとって受け入れられるかどうか考えてから契約を決めましょう。
今回は、物理的・心理的2種類の瑕疵物件とはどのような賃貸物件か解説します。

瑕疵物件と呼ばれる賃貸物件とは

瑕疵物件の瑕疵とは欠陥のことで、賃貸物件であれば本来部屋に求められる品質や性能を備えていないことを指します。
訳あり物件・事故物件と呼ばれることも多いです。
賃貸物件の瑕疵には4つの種類(心理的瑕疵・物理的瑕疵・環境的瑕疵・法律的瑕疵)があります。
賃貸物件で問題になりやすいのは、心理的瑕疵と物理的瑕疵です。
環境的瑕疵とは近所に暴力団のアジト・宗教施設・墓地などがある物件のことで、気にするかどうかは人によります。
法律的瑕疵は現在の法律に適合していないことを指しますが、賃貸物件では消防設備が古いなど生活にあまり影響しない内容であることが多いです。

物理的瑕疵物件とはどのような賃貸住宅か

物理的瑕疵は、土地や建物の品質や機能そのものに問題がある物件です。
土地であれば、有害物質がある・地盤沈下しているといった問題が考えられます。
建物であれば、目に見えない部分に腐食やシロアリがあるといったケースです。
一方、経年劣化による壁の変色・生活の範囲で生じた床の傷などは物理的瑕疵に該当しません。

心理的瑕疵物件とはどのような賃貸住宅か

心理的瑕疵は前の住人が事故や自殺で亡くなっていて、次に住むのがイヤだと思う方が多い物件のことです。
基本的に、生活するうえでなにか不便が生じるわけではありません。
心理的瑕疵を告知すべきかどうか明確な基準はありませんが、自殺・特殊清掃がおこなわれた孤独死などはガイドラインで3年間告知義務ありと示されています。
しかしもっと大々的に報じられた殺人事件が起きた場所などは社会的影響が大きく、貸主は3年を過ぎてもこのことを告知しなければいけません。
このような心理的瑕疵・柱の内側のシロアリなど見えない部分の物理的瑕疵は、内見しても借主が情報を得られません。
貸主はこのような瑕疵があることを事前に知らせる義務を負っています。
実際には仲介をおこなう不動産会社の方から話を聞かされることが多いため、契約前に瑕疵に関する話を聞き逃さないようにしましょう。

心理的瑕疵物件とはどのような賃貸住宅か

まとめ

賃貸物件の契約前に貸主が告知しなければいけない、「瑕疵」には4種類あります。
物理的瑕疵はシロアリ被害や地盤沈下など、土地や建物になんらかの欠陥がある状態です。
心理的瑕疵は前の住人が自殺や事件で亡くなっている物件で、基本的にそのことがあってから3年以内は告知義務が残るとされます。
岡山県倉敷市で賃貸物件をご検討中の方はハート不動産にお任せください。
住居用賃貸物件だけではなく、事業用賃貸物件も多数取り扱っております。
心をこめてトータルサポートさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。


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