賃貸借契約の保証人がいない場合はどうする?保証人の条件も解説!
アパートやマンションなどの賃貸借契約を結ぶためには、保証人を立てる必要があるのが一般的です。
しかし、保証人を頼める相手が身近にいないという方も多いでしょう。
今回は、賃貸借契約の保証人になれる方の条件や、保証人がいない場合の対処法について解説します。
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賃貸借契約の保証人になれる方の条件
賃貸借契約をする際は、借主が賃料を滞納した場合などに支払いを肩代わりする「保証人」を立てるのが一般的です。
保証人には、日本国内に住んでいる借主の親族で、一定以上かつ安定した収入がある方が求められます。
たとえ親族であっても、遠方に住んでいたり、十分な収入がなかったりすると入居審査に落ちる可能性があります。
保証人を頼める相手がいない場合は、保証会社の利用を検討しましょう。
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賃貸借契約の保証人の代わりとなる「保証会社」
保証会社とは、賃貸物件の貸主に対して家賃の支払いを約束し、借主の保証人を代行する会社のことです。
賃料の滞納が発生したとき、貸主から連絡を受けた保証会社がその場で立て替えをおこない、その後借主から費用を回収するという仕組みです。
保証会社の利用料金は、初回保証料として月額賃料等の30~100%、月額保証料として月額賃料等の1~2%ほどが相場となっています。
利用料金はかかりますが、保証人が見つからない場合にも賃貸借契約を結べることが借主にとってのメリットです。
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保証人がいない場合のその他の対処法
賃貸借契約の保証人がいない場合の対処法としては、保証会社を利用するほかに「保証人不要の賃貸物件を選ぶ」「クレジットカード決済で賃料を支払う」などがあります。
UR賃貸住宅のように保証人不要の賃貸物件も一部存在するため、保証会社の利用が難しい場合は検討してみてください。
また、不動産会社と提携しているクレジットカードを使って賃料を支払う場合は、カード発行の審査に通ったことが信用につながって保証人が不要となることがあります。
ただし、クレジットカードならどれでも良いわけではなく、基本的には提携カードの発行・利用が前提である点に注意してください。
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まとめ
賃貸借契約の保証人は、借主の親族であり安定収入がある方が条件とされることが多いです。
保証人を頼める相手がいない場合は、保証会社に利用料金を支払って保証人を代行してもらうことを検討しましょう。
このほか、保証人不要の賃貸物件を選ぶ、不動産会社と提携しているクレジットカードを発行して賃料支払いに利用するなどの方法もあります。
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